有限会社 進和ビルドサービス TEL024-534-7844 FC福島中央店
当社はミレア日本厚生少額短期保険株式会社の代理店です。
当社が少額短期保険代理店としてオススメする「お部屋の保険」の概要をご紹介します。
保険金のお支払条件、ご契約手続、その他この保険の詳しい内容は弊社へご照会ください。
「お部屋の保険」がお届けする4つのメリット
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1
火災
失火やもらい火などによる火災
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2
落雷
電気製品の破損など
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3
破裂・爆発
ガス爆発など
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4
風災・雪災等
台風など
建物が直接破損したため家財に生じた20万円以上の損害が対象
※老朽化等で生じた雨漏りによる被害は対象となりません。 |
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5
落下・飛来・衝突等
外部からの物体の落下・飛来・衝突等
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6
水ぬれ
他人の戸室や給排水設備に生じた事故による水ぬれ
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7
暴力行為・破壊行為
騒じょうなどの集団行為や労働争議による暴力行為・破壊行為
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8
盗難
家財・現金などの盗難
現金の盗難は20万円限度、預貯金証書の盗難は200万円限度。貴金属、宝石、美術品等の盗難は、時価額で1個または1組につき30万円限度、1事故に月100万円限度。
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9
床上浸水
水災による床上浸水
家財保障の保険金額の5%が限度。
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家財が借用戸室に収容されている間に生じた損害に対し、再調達価格(※1)を基準に保険金をお支払いいたします。ただし、貴金属、宝石、美術品とうについては、時価額(※2)が基準となります。
※1 「再調達価格」とは、同等の家財を再購入するのに必要な金額をいいます。
※2 「時価額」とは、同等の家財を再購入するのに必要な金額をいいます。
家財保険金が支払われる場合で、その事故により電気・ガス等の供給停止や排水設備の使用不能の結果、借用戸室に居住できなくなったため、止むを得ず一時的に宿泊施設を利用した場合、1室1泊につき3万円限度で14泊までの宿泊費をお支払いします。(20万円限度)
家財保険金が支払われる場合、その事故によって家財を収容する建物が半損以上の損害を受けたため、当該借用戸室に居住できなくなった結果として支出した次の費用をお支払いします。
①転居先の賃貸借契約に必要な諸費用(20万円限度)
②転居先への引越費用(20万円限度)
家財保険金が支払われる場合、損害を受けた家財の残存物の取り壊し・搬出・清掃に支出した費用をお支払いします。
(家財保険金の10%限度)
借用戸室からの火災、破裂、爆発により家財保険金が支払われる場合で、その事故により第三者の所有物に損害(煙損害・臭気付着損害は除きます。)が生じた場合、1被災世帯あたり10万円をお支払いします。
(家財保障の保険金額の20%限度)
家財を収容する建物が地震もしくは噴火またはこれらによる津波により全損し、家財も全損となった場合、20万円をお支払いします。